不動産に関するQ&A

新聞などで土地の価格がいろいろと発表されていますが、土地の価格にはどんな種類があるのですか?

マスコミなどで皆さんがよく耳にする土地の価格には次のようなものがあり、それぞれの価格には違いがあります。

1.公示価格、地価調査価格

地価公示は、地価公示法という法律に基づいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月下旬の頃に公示する制度で、この地価公示によって発表される価格を一般に「公示価格」と言います。(俗称で「公示地価」と呼ばれる場合もあります。)

この地価公示制度は、都市及びその周辺の地域等において価格を求める地点(標準地)を選定し、その正常な価格を公示することによって、一般の土地の取引価格に対しての目安(指標)とすることや公共事業の用地買収等の公共の利益となる事業に用いられる土地の適正な補償金の額の算定する際などに利用され、それらを通じて、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、公示価格と同様な制度として、都道府県地価調査と称されるものがあり、各都道府県が毎年一回、7月1日時点の基準地の価格を9月下旬の頃に発表しています。

制度名 地点 価格の種類 価格の基準となる日 発表主体
地価公示 標準地 公示価格 1月1日時点の価格 土地鑑定委員会(国土交通省)
地価調査 基準地 標準価格 7月1日時点の価格 各都道府県

地価公示や地価調査は、国土交通省、各都道府県のWebページのほか、当協会のWebページでも閲覧することができます。

2.路線価(相続税路線価)

路線価は、相続税や贈与税の税額を求める際に基準(課税標準)となる土地の価格で、上記の公示価格のおよそ80%です。路線価の価格の基準となる日は、その年の1月1日時点の評価で、毎年7月1日、国税庁により発表されます。

3.固定資産税評価額

固定資産税評価額は、地方税法により、固定資産税及び不動産取得税、登録免許税などの算定時に基準となる土地の価格です。固定資産税評価額は、価格の基準となる日は1月1日で、3年毎に評価替えが行われており、上記公示価格の70%程度とされています。

4.実勢価格

実勢価格や時価という言葉は、一般の取引においてよく使われ、売買が成立した時の価格のほか、売り希望価格や買い希望価格なども含む場合があります。これらは、上記の公的な価格のような明確な基準はなく、取引によっては、当事者の事情が含まれることあります。

以上のように、土地の価格にはその目的に応じて種類がありますが、客観的な不動産の価格については、私たち不動産鑑定士にご相談下さい。

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2022年4月20日